在宅ワークで日本円を稼いだ場合って日本で申告するの?
海外在住者が一番気になる問題は、日本の在宅ワークサービスなどを利用して稼いだ日本円の申告はどうするのか?ってことではないでしょうか?

基本的に、税金を支払う義務が出るのは、滞在国です。
国税庁の「非居住者等に対する課税のしくみ(平成29年分以降)」を見ると、海外在住者に対する課税の範囲は「国内源泉所得に限る」とあります。
引用しますね。
我が国の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。
また、「国内源泉所得」を有する「非居住者等」がどのような「国内源泉所得を有するか、支店や事業所などの「恒久的施設」を有するか否か、「国内源泉所得」が「恒久的施設に帰せられる所得」か否かにより、課税方法が異なります。
したがって「非居住者等」に該当した場合の課税がどのようになるかを考えるときは、「非居住者等」の収入がどの種類の「国内源泉所得」に該当するか、国内に「恒久的施設」を有するかどうか、さらに「国内源泉所得」が「恒久的施設に帰せられる所得」かどうかを確認することが必要です。
引用:非居住者等に対する課税のしくみ(平成29年分以降)

わからん。
うん。確かにわかりにくい。
どうして、もっとわかりやすい文章で書いてもらえないんですかね?(笑)
役所の書類って、世界共通でわかりにくいのでしょうか。
ここで問題になるのが、「恒久的施設」です。
恒久的施設って?
一般的にPE(Permanent Establishment)と略されているのですが、大きく3つに区分されます。
- 支店等の恒久的施設
- 建設恒久的施設
- 代理人恒久的施設
支店等の恒久的施設とは、支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所
建設恒久的施設とは、建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの
代理人恒久的施設とは、非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等
とされています。
データ入力やライターの仕事、ウェブ作成など、在宅ワークを海外で行う場合は、日本に事務所がない限りこれには当てはまりませんね。
一時帰国中に、引き続き在宅ワークを行う場合は、日本での課税対象になりますので注意が必要です。
ネットショップを経営して、日本で在庫管理をお願いしている場合はどうなのか?
日本国内に事業活動の拠点がある場合は、恒久的施設に該当しますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しないとなっています。
ただし、海外在住者が日本にアパートを借りて在庫管理、梱包、発送などを行っていたケースが、恒久的施設に該当した事例もあります。
(ウェブ上で企業の所在地を日本の該当アパートにして販売活動を行っていた、顧客からの返品を受け取り、代替え商品を発送していたなど、重要な拠点であり全部または一部の販売事業を行う場所であった)
また、在住国と日本との間で租税条約が締結されている場合にも確認が必要です。
租税条約が締結されている場合、在住国の恒久的施設の定義も調べるようにしてください。
*租税条約とは、日本と在住国の二国間で「二重課税を回避する」ための条約です。

詳しくは、一時帰国したときに最寄りの税務署で相談してみることが一番です。
私も相談して、確認してから事業を始めましたよ。
国内源泉所得って一体?!
国内源泉所得の範囲は、国税庁ホームページをご覧になっていただきたいのですが、給与に関する項目があります。
(10)給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの引用:国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)
という記載があります。
「国内において行う勤務による給与」なので、日本国内で行った業務ということになりますね。
海外で個人事業を行っている場合、アフィリエイトや広告収入などを含めて、日本から報酬を得ている場合でも、日本に恒久施設を持たない限り、日本では課税対象にはならないということです。
滞在国での納税方法は、各国で異なりますので、滞在国の税務局で確認してみてくださいね。
これは、私が日本の税務署で聞いた内容を元にしていますが、ネットで調べると税理士さんによっても課税について意見が異なっているので、ご自分で確認されることが重要です。
ネットビジネスはまだ新しいビジネスですので、法整備が整っていない状態なのかもしれませんね。
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